皆さん、こんにちは☺ 部屋バルです!!
9月でもまだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか🌞
民泊もインバウンドの熱い影響を受け、勢いが止まりません!!
近年、益々人気の高い民泊運営。
今回は、改めて民泊についてと、その内容について一部ご紹介いたします。
『民泊』とは
一般の民家に泊まることを指します。
住宅の一部又は全部を活用し、旅行者等に宿泊サービスを提供することを「民泊」ということが一般的です。
ここ数年は、貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、増加しています。
また、日本においても、インバウンドで急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、高齢化社会で増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点からも民泊に対する期待が高まっています。
貸す方も借りる方も、利用者も、地域も安心して過ごせるよう、問題点への対応の必要性や課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。
住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内で民泊を行う場合には、1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る3.住宅宿泊事業法の届出を行うなどの方法から選択します。
物件や場所によってルールや条件は様々ですので、住宅宿泊事業法で民泊を行う事業者も多くみられます。
住宅宿泊事業とは
急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であり、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
(その他、様々なルールが設けられています。)
民泊新法の対象は3種類の事業者
民泊新法では、制度の円滑かつ一体的な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
* 「住宅宿泊事業者」⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
* 「住宅宿泊管理業者」⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
* 「住宅宿泊仲介業者」⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者
その中で、住宅宿泊事業者とは届出をして住宅宿泊事業を営む者をいいます。
事業を開始するためには?
≪届出をする≫
住宅宿泊事業を営もうとする際は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。