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スタッフ日記

2021.08.17

不動産売却時、用意しなくてはいけない書類等

不動産売却時、準備しなくてはいけない書類は意外と多いものです。
どんな書類を用意すればいいのか、
いつまでに何を用意しておけばいいのかなど、わからない事が多いと思います。

今回はいつ、何を用意しておけばいいのか書き出していこうと思います。


売買契約時に必要な書類


1:印鑑証明書
不動産の売買契約に使用する印鑑は、すべて「実印」となります。そのため実印に対する印鑑証明署が必要になってきます。この印鑑証明証は不動産の所有権移転登記の時に添付書類としてそのまま使用します。
有効期間は3ヶ月のため、引き渡しが契約から3ヶ月以上先の場合になる場合には不動産会社に確認を取りましょう。

2:住民票
登記上の住所と実際の住所が異なっている場合は、住民票が必要となります。現住所と登記上の住所が一致しているのであれば不要です。


3:権利書
不動産の権利書が必要です。ただ、売買契約時には権利書は見せるだけです。渡すのは決済時となります。2005年より以前に購入した不動産の場合は「登記済権利書」という名称ですが、それ以降の物は簡略化された「登記識別情報」という書類が権利書になります。

4:固定資産税納税通知書
売却する際に固定資産税を精算する必要があるので、その年の固定資産税納税通知書が必要になります。自動振替にしている場合でも通知書は郵送されているので必ず確認しましょう。

5:建築確認済証、検査済証
その建物が建築確認を受けているかどうかを証明する書類です。この書類がないと、買主が銀行から融資を受けられない事があります。 6:管理規約、議事録、長期修繕計画書(マンションの場合)
マンションの場合は、管理規約、直近の総会の議事録、長期修繕計画書の3点が必ず必要となります。区分マンションは購入と同時に強制的に管理組合員となるため、あらかじめ買主にこれらの書類を確認してスムーズに引き継ぐ必要があります。



売買決済時に必要となる書類
売買の決済日当時には、以下のような書類が必要となります。

1:固定資産税評価証明書
所有権の移転登記をする際に必要となります。有効期間は3ヶ月で、土地と建物でそれぞれ別々に取得する必要があります。また、建物が複数の土地に跨がって建っている場合は、それらすべての土地の固定資産税評価証明書が必要になります。



2:登記関連の書類
決済当日には司法書士に登記を委任するため、以下のような書類が必要となってきます。

・委任状(司法書士に対する委任状)
・登記原因証明情報
・代理権授与証明書(決済当日に立ち会わない場合)
なお、これらの書類は司法書士が作成してくれるので、事前、もしくは当日に署名し実印で押印して下さい。

この様に、不動産を売却するにあたり用意しなくてはいけない書類は意外と多く、準備するのが大変です。 弊社では、オーナー様にかかる負担をできるだけ減らすために、代わりに必要書類の取得なども致しております。