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スタッフ日記

2020.03.09

旅館業・住宅宿泊事業に必要な消防設備(自動火災報知設備)

皆さをこんにちは、スリーアローズ 部屋バル 行政担当の大槻です。

今回は消防設備に関することをお話しさせて頂きます。

まず、戸建てや共同住宅て旅館業、住宅宿泊事業を行う場合、消防設備の導入が必要となります。

では、どのような消防設備が必要になるかというと、自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)、誘導灯、消火器等が考えられます。

物件の用途によって導入に必要な消防設備がかわります。

まずは宿泊事業を行う物件を確認します。

消防法令上の用途について

戸建ての場合、宿泊事業等をはじめるに辺り
消防法令上の用途は5項イ(宿泊施設)となります。
※建築基準法の用途とは別です。

共同住宅の場合、宿泊事業等をはじめるに辺り、宿泊事業を行う部分は消防法令上の用途は5項イ(宿泊施設)となります。
建物全体として、5項ロ(共同住宅)と5項イ(宿泊施設)が複合する為、消防法令上の用途は16項イ(複合用途)となります。

消防法令上の用途の確認が出来たら、導入に必要な消防設備の確認を行います。

【自動火災報知器設備】

2階建の戸建ての場合は特定小規模施設用自火報の設置okです。

※設置の場所等は管轄の消防署で必ず確認して下さい。

共同住宅の場合は宿泊事業等を行う部屋及び
建物全体にも消防設備を導入しなければならいケースが多々あります。

延床300平米未満の建物であるか、または、300平以上500平米未満の建物で、宿泊事業部分の合計が建物面積の10%以下であること。

上記条件の建物で有れば、特小自火報を宿泊事業を行う部屋に設置するだけで済みます。
※原則2階以下の場合

500平米以上の場合は原則は自火報は設置義務となってますが、共同住宅の特例申請等行っている場合は共有部しか設置されていなかったり、設置自体されていないケースもありますので、注意が必要です。

※管轄の消防署によって指導が異なることもありますので、消防署との協議は必須です。

以上、今回は消防設備(自動火災報知設備)に関してお話しさせて頂きました。