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スタッフ日記

2024.07.26

民泊運営を検討している方必見!民泊運営の裏技をご紹介!

こんにちは!部屋バルです!

今回のテーマは「民泊運営の裏技」と言うテーマでお話しさせて頂きます♪

「裏技」と言っても全て法律に則った方法になりますのでご安心下さい☺️

 

①  初年度の180日ルールの活用

・民泊新法では、年間180日以内の営業が義務付けられていますが、初年度はこの基準日が柔軟に適用されます。

180日ルールは、事業を始めた日付からすぐに1年間の180日制限がかかる訳では無く、4月1日〜3月31日の期間で180日のルールが設けられ、4月1日に日数がリセットされます。

この特性を活かし、年の半ばに事業を始めた場合などは丸々半年間フル稼働させることができます!この期間に単価を下げ、レビューを溜めるのも良し。長期の予約を受け入れるのも良しです!

 

②   インバウンド寄りの予約戦略! 日本人需要はいらない??

なぜインバウンド寄りの戦略をオススメしているのか??

それは、「日本人顧客は高いサービス水準を期待するため、クチコミが低くなりやすい傾向があるから」です。

もちろん日本人観光客を狙った戦略がダメと言っている訳ではありません。

民泊はクチコミがとても大切なビジネスです。

そのため、開業当初はインバウンド客に絞り、徐々に日本人顧客も取り入れていくような運営方法がオススメです!

 

③ 旅館業との違いを活かす

民泊と旅館業には違いがあり、それを理解しなければなかなか事業を開始することが出来ません。

それは何故か、、、、、、、旅館業が取得できる物件が少ないからです。

更に、民泊新法の場合は物件住所の条例や用途地域を調べることで出来る出来ないの判断が出来ますが、

旅館業の場合は物件住所の条例、法律、用途地域、全面道路、建築、保健所、消防、、、など全ての規定をクリアしなければ取得が出来ません。

そのため、旅館業が出来るか出来ないかは、基本的に不動産業者は調べることが少ないのです。

経験者の方であれば段々と分かってくる物ではありますが、初めから旅館業で絞ってしまうとハードルがかなり高くなってしまいます💦

民泊新法(180日)でも充分収益性のあるビジネスになる為、効率的な事業展開することで大きく収益を生んでいけるビジネスになると思われます‼️

 

それと、一般の仲介業者の方に「旅館業できますか?」などの質問はNGですよ💦笑

 

④  マンスリーマンション+民泊のハイブリッド型 

365日稼働できる「マンスリーマンション」と「民泊」を組み合わせることで、年間を通して高稼働率を実現できます。

マンスリーマンションは民泊法の対象外のため、180日ルールの制限を受けません。

民泊と組み合わせることで、空室期間を最小限に抑えることができます!

 

まだまだ伝えたいことはありますが、本日は上記4点のご案になりました☺️!

弊社スタッフであれば載せきれなかった裏技、運営方法など、他にもたくさん知識を持っておりますので気になる方は是非お問い合わせ下さい♪