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スタッフ日記

2021.07.08

雑種地とは。

雑種地とは…

地目には宅地、田、畑、山林、野原、牧場、池沼、鉱泉地など様々な種類がありますが、それらが全て当てはまらない地目のことを雑種地と言います。

雑種地と言ってもどんなところなのかイメージが湧きにくいと思いますので、どんな所が雑種地として使われているか具体的な例をいくつか挙げてみようと思います。

一番身近な例としては駐車場です。

土地の上に何も設備されていない青空駐車場は勿論雑種地になりますが、アスファルト敷駐車場や、土地の上に構築物を設置して駐車場としている場合もほとんどが雑種地として評価されます。


駐車場は元々宅地であった土地を利用することが多いのですが、登記上の地目が宅地となっていることがあります。

しかし、土地評価はその土地の現状によって判断するので、現状が雑種地であれば、雑種地として評価されます。


その他、資材置き場やゴルフ場、地目には宅地、田、畑、山林、野原、牧場、池沼、鉱泉地など様々な種類がありますが、それらが全て当てはまらない地目のことを雑種地と言います。


雑種地と言ってもどんなところなのかイメージが湧きにくいと思いますので、どんな所が雑種地として使われているか具体的な例をいくつか挙げてみようと思います。

一番身近な例としては駐車場です。

土地の上に何も設備されていない青空駐車場は勿論雑種地になりますが、アスファルト敷駐車場や、土地の上に構築物を設置して駐車場としている場合もほとんどが雑種地として評価されます。


駐車場は元々宅地であった土地を利用することが多いのですが、登記上の地目が宅地となっていることがあります。

しかし、土地評価はその土地の現状によって判断するので、現状が雑種地であれば、雑種地として評価されます。


その他、資材置き場やゴルフ場、墓地なども雑種地として扱われます。

雑種地は宅地・田・畑・山林…などの地目に当てはまらないものと定義されていますが、どう言ったところで雑種地と判断するか、解説していきます。


まず宅地と雑種地の違いは、建物が建っているかどうかです。

ただし、ゴルフ練習場やバッティングセンターなど建物が建っていても雑種地と判断される事もあります。

その場合、判断は非常に難しいので土地全体の敷地以外のスペースが多い、または、プレハブ古屋などの建物の設備が簡易な場合などは、税理士や税務署に相談した方がいいかもしれません。


田や畑は耕作の目的に供される土地のことを言います。
現在耕作されている土地だけでなく、耕作されていなくても、いつでも耕作できる様な休耕作地や不耕作地も含まれます。


ただし、何年も耕作していなかった休耕地で雑草などが生育して簡単には農地の状態に戻せない様な場合には雑種地として評価されることもあります。



※休耕地に砂利を敷いて駐車場などに利用している場合は農地として市区町村に登録されていても雑種地として評価されます。

雑種地の調べ方として一番確実なのは、現地まで観に行く事です。
相続申告の際に土地をどの地目で評価するかは相続開始日の現状によって判断されるからです。土地の上に建物が建っていないか、農地として利用されていないかを確認して、どれにも当てはまらなそうでその土地は雑種地である可能性が高くなります。

土地の登記簿謄本ではその土地の地目が載っていますが、現状地目は役所の担当者が1月1日時点の現状を見て判断します。
その為、固定資産税の課税地目が雑種地となっている場合は雑種地の可能性が高いのですが、市区町村によっては数年に1度しか現状を確認しない事もあるので、固定資産税上の課税地目のみで現状を判断するのは良くないでしょう。

なども雑種地として扱われます。
雑種地は宅地・田・畑・山林…などの地目に当てはまらないものと定義されていますが、どう言ったところで雑種地と判断するか、解説していきます。

まず宅地と雑種地の違いは、建物が建っているかどうかです。
ただし、ゴルフ練習場やバッティングセンターなど建物が建っていても雑種地と判断される事もあります。
その場合、判断は非常に難しいので土地全体の敷地以外のスペースが多い、またはプレハブ古屋などの建物の設備が簡易な場合などは、税理士や税務署に相談した方がいいかもしれません。
田や畑は耕作の目的に供される土地のことを言います。
現在耕作されている土地だけでなく、耕作されていなくても、いつでも耕作できる様な休耕作地や不耕作地も含まれます。
ただし、何年も耕作していなかった休耕地で雑草などが生育して簡単には農地の状態に戻せない様な場合には雑種地として評価されることもあります。
休耕地に砂利を敷いて駐車場などに利用している場合は農地として市区町村に登録されていても雑種地として評価されます。

雑種地の調べ方として一番確実なのは、現地まで観に行く事です。
相続申告の際に土地をどの地目で評価するかは相続開始日の現状によって判断されます。
土地の上に建物が建っていないか、農地として利用されていないかを確認して、どれにも当てはまらなそうでしたら、その土地は雑種地である可能性が高くなります。

土地の登記簿謄本では、その土地の地目が載っていますが、現状地目は役所の担当者が1月1日時点の現状を見て判断します。
その為、固定資産税の課税地目が雑種地となっている場合は雑種地の可能性が高いのです。
しかし、市区町村によっては数年に1度しか現状を確認しない事もあるので、固定資産税上の課税地目のみで現状を判断するのは良くないでしょう。