こんにちは部屋バルスタッフです!
10月に入り肌寒くなり、紅葉の時期が近づいてきましたね。
紅葉といえばやはり京都が有名ではないでしょうか。
嵐山や祇園、清水寺といった観光名所が多くあり、国内外問わず多くの観光客が訪れます。
そんな京都ですが、民泊においては京都市独自のルールが存在します。
本日は独自ルールについて解説していきます!
概要は以下の通りです。
1. 用途地域
住宅宿泊事業法では上限180日での営業が認められていますが、京都市は住居専用地域に制限を設けており、用途地域が「住居専用地域」の場合、上限が60日となります。ただし、家主同居型で行う場合や京町家認定を受けた建物である場合は例外的に180日での営業が認められています。用途地域の確認必須です。
2.接道
届出住宅の敷地が建築基準法上の道路に接していない場合、建築基準法上の道路までたどり着くために通る部分(避難通路)の幅が1.5m以上ある必要があります。ただし、避難通路が1.5m未満の場合は「同居か同町内に管理者を置く」ことにより、届出ができる場合があります。
ただし、空調設備の室外機がある場合は障害物として認められないことがあるため注意が必要です。
3. 管理者の設置
京都市で届出を行う場合、緊急時に対応するための「現地対応管理者」を設置する必要があります。
(1)移動距離で800m以内に駐在していること
現地対応管理者は、届出住宅にゲストが宿泊している時は、その届出住宅から移動距離で800m以内の場所に駐在している必要があります(※直線距離ではなく、移動距離)。
(2)管理者一人につき宿泊室5室までの管理となること
現地対応管理者が一人が管理できるのは、宿泊室ベースで5室までとなります。たとえば寝室2室の2LDK3軒で届出しようとする場合、宿泊室は6室になりますので現地対応管理者は2名必要となります。
このように京都では民泊新法の申請においても、さまざまな要件をクリアする必要があります。ですが観光地としてまだまだ多くのインバウンド、国内旅行客が訪れる場所です。弊社では日本全国で物件を扱っているため、京都エリアの物件紹介も可能です!
京都で民泊を始めたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください!