みなさん、土地や物件などを探している中で『市街化区域』と『市街化調整区域』って、聞いたことありますか?
簡単に説明すると、
市街化区域
市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。
市街化調整区域
市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。
ちょっと、言い方悪く説明すると調整区域は、『家とか商業施設は作らないで田舎のまま人あんまり集めない様にしてね〜っ』ていう感じです。
市街化調整区域は、基本的に人が住むための住宅や商業施設などは建築できないのですが、絶対住んではいけないわけではありません。
市街化調整区域内であっても、地方自治体に申請し建築許可が下りれば、住宅を建てることが可能です。では、どんな基準を満たせば建築することができるのでしょうか。
都市計画法34条に定められている開発許可の主な基準 に、書かれているので、調整区域で売買を考えている方、興味がある方は確認してみてください。
また、調整区域は、地目が宅地であっても個別に審査を受けて許可を得る必要があります。今ある住宅などのリフォームなども許可を取らなくてはいけないので、市街化区域と比べると少し色々と手間がかかってしまいます。
これまで調整区域のあまり良い所を挙げれませんでしたが、悪い所ばかりではありません。
調整区域は土地購入の坪単価が安いです!土地購入の費用を抑えて建築費用などに回す事も可能ですね!
他にも市街化調整区域は固定資産税が安くなります。
市街化調整区域の土地価格が安いので、土地の評価額も低くなります。
土地に対しての固定資産税は土地の評価額に1.4%をかけた金額です。
つまり、市街化調整区域は土地評価額が低いため、固定資産税の負担も少なくて済むということになります。
毎年かかる税金負担を軽減できれば、生活を圧迫することもなくすみますね!
また、都市計画税については負担しなくていいのです。
どちらが良い悪いではなく、市街化区域と、調整区域の違いを少しでも理解してから土地や物件を探してみると良いでしょう。