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スタッフ日記

2023.11.27

『港区』民泊ルールについて

こんにちは部屋バルです!

本日は『港区』の民泊ルールについてご説明致します!

港区の条例では、家主居住型であればどのエリアでも制限なく180日稼働することが可能です!

一方で、住居専用地域と文教地区では家主不在型の場合、制限期間が設けられます。

「実施制限エリア」
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、
東京都文教地区建築条例に規定する文教地区

「制限期間」
・1月11日正午〜3月20日正午
・4月11日正午〜7月10日正午
・9月1日正午〜12月20日正午

そのため、180日運用可能なエリアで運営をするか家主居住型での運営をお勧めします!

羽田空港からアクセスが良く、六本木周辺や海沿い周辺は高単価・高稼働をしている物件が多いです。また、東京タワーやお台場といった観光スポットも多く観光需要も高いです!

円安の影響もあり宿泊単価が上がっている今、狙い目のエリアではないでしょうか。
物件紹介はぜひ弊社にお任せください!