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スタッフ日記

2020.12.19

不動産の売買でかかる費用って何があるの?

初めて不動産の売買をする時って、一体どのぐらいの費用がかかるのか、実際売った後にどの位、手元にお金が残るのか気になりますよね。

今回は売買に必要なお金の話を少し書いていこうと思います!

 

〇 仲介手数料(媒介手数料)
不動産の売却が成立した場合、不動産屋さんへ報酬として支払うお金の事を仲介手数料と言います。
(売却が成立しない場合は、もちろん不要です!)
仲介手数料は売却不動産の金額によって上限が違ってきます。
売却不動産が400万円を越える上限は、売却金額の3%+6万円+消費税となります。
(例:1,000万円で売却した場合、1,000万円×3%+6万円=36万円+消費税が報酬額になります)

 

〇 印紙代
売買契約書に貼付する印紙のことです。
契約書原本に印紙を貼付しなければなりません。一番多いのは契約書原本は「買う人」へお渡しし、「売る人」と不動産屋さんは契約書の複写を保管するのが一般的です。
(例:2,000万円の売買契約の場合、通常2万円の印紙代がかかりますが印紙代にも軽減措置があります。
2020年3月31日までは軽減措置で印紙代が1万円になります)
この印紙代は、「売る人」と「買う人」で折半してお支払いしていただくのが一般的な流れです。
売却金額によって軽減措置後の金額も違います。

 

〇 ローン抵当権抹消登記費用など
不動産売却はローンが残っていても売れます。
しかし、銀行などからお金を借りて購入した不動産には担保として「抵当権」や「根抵当権」といった担保権が設定されています。
この担保権を抹消しないと不動産売却はできません。
また、購入当時と住所などが違う場合も不動産売却時に変更しなければなりません。
一般住宅の場合は、目安として2万円~10万円程度が一般的に不動産売買決済時に必要になります。

 

〇 その他の費用
不動産売却時には必要に応じてかかる費用があります。
金額は地域などによっても違ってきますが、一般的な目安金額をお伝えしようと思います。

廃棄物の処分費・・・・10万円~30万円前後

建物の解体費・・・・・50万円~200万円前後
敷地の測量図・・・・・20万円~50万円前後
ハウスクリーニング料・3万円~15万円前後

これらの費用は不動産屋さんに依頼すれば概算金額や、専門会社様へ見積もりを取ることも可能ですが、売主様の方で探していただいても問題ありません★

 

 課税譲渡所得金額の計算

 

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(売却金額)から、その不動産を取得したときの価格や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。

この「譲渡所得金額」からさらに、特別控除の適用がある場合にはその特別控除を控除して求めたものが税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」と言われるものです。
難しいですよね…。

課税譲渡所得金額 =
売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

 

(※1)取得費

 

売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料、購入の際に支払った立退料、移転費用、購入契約書に貼付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、搬入日や据付費、建物等の取壊し費用、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税等があります。購入時の契約書、領収書によって確認することができるので、不動産を購入した際の不動産に関する書類は大切に保管しておいて下さい。
契約書や領収書がない場合は、実際の取得費がいくらかかったかわからない場合、譲渡価額(不動産売却価格)の5%となります。(例:不動産を1,000万円で売却した場合、1,000万円×5%=50万円が取得費として計算されます)

 

(※2)譲渡費用

 

土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費用や測量費、売買契約書に貼付した印紙税、売却時に支払う立退料、建物等の解体費用等があります。

 

(※3)特別控除

 

これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除等が出来ます。

 

 

短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、次のとおりとなる。

課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額及び住民税額
※復興特別所得税を含めると30.63%

 

 


 

 

実際に売却する不動産の価格や年数によって費用や税金は変わってきますので、お持ちの不動産を売却する場合はいくらになって、いくら手元に残るのかを不動産屋さんに相談してみるのがいいと思います★