不動産を売却しようと思う時、最初にやる事と言えば、媒介書を書く事でしょう。どの様な売却活動をしていきたいかによって媒介の種類も変わってきます。
媒介の種類としては、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介と3つにわけることができます。
それぞれ特徴が異なってくるので簡単に説明してみます!
①一般媒介★物件の紹介をお願いできる会社の制限無し。(複数社と媒介を結べます)
★オーナー様ご自身で買主様を見つける事も可能。
★レインズ への登録義務無し。
★オーナー様への報告義務無し。
②専任媒介★媒介を結べるのは1社のみ。
★オーナー様が買主様を見つける事は可能。
★レインズ への登録義務有り。
★2週間に一度オーナー様への報告義務有り。
③専属専任媒介★媒介を結べるのは1社のみ。
★オーナー様が買主様を見つける事不可。
★レインズ への登録義務有り。
★1週間に1回以上の報告義務有り。
媒介と一言で言っても全く紹介の仕方の条件など変わってくるので、自分がどの様に売却活動をしていきたいかによって変わってきます。
それぞれにメリットもデメリットもあります。
最も自由度の高い媒介は一般媒介ですが、より力を入れて物件を紹介してくれるのは専属専任媒介です。
基本的に媒介は3ヶ月更新なので、もしも紹介の仕方を変えたいとなったら期限を機に変えてみるのもいいでしょう。
どの媒介にするか納得して決めた上で、最適な媒介契約を結び、物件がスムーズにご売却できると一番ですね。