こんにちは!部屋バルです!
本日は、人気の「豊島区」の民泊条例について説明していきます!
豊島区は、一見上乗せ条例がなくやりやすいエリアだと皆さん思っていませんか?
実は、豊島区は独特なルールがあるんです。。。
以下の豊島区の民泊ルールを確認ください。
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(1)実施制限
区域・期間はなし
① 届出住宅の概ね20メートル以内に存する建物に居住する周辺住民に対 して、
規則で定める事項を記載した書面等による事前周知
② 苦情発生時に現場において対応する必要がある場合、速やかに現場に
急行し必要な対策を講じなければならない
③ 宿泊者名簿の記載及び鍵の受渡しを、宿泊者に対し対面等の方法により実施
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『住宅宿泊事業法のてびき(豊島区)』参考
③の宿泊者に対して対面での鍵の受け渡しが必須になってます!
区域や期間を調べる方は多いかと思いますが、自治体ごとでこういった細かい条例があります。
「えー!!!こんな条例もあるんだ><。。」と思った方!
条例に則って委託できる代行会社もご紹介可能です♪
民泊専門でやっている弊社であれば全て条例熟知してますのでぜひご相談ください!