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スタッフ日記

2023.11.05

『台東区』の民泊ルール

こんにちは!部屋バルです!

民泊には住宅宿泊事業法(民泊新法)、国家戦略特区法(特区民泊)、簡易宿所(旅館業)があり、
営業できる日数や用途地域、建築基準法などのルールが違い、このルールを正しく守って運営する必要があります。
また、各自治体によってもその条例は様々で、申請するのにも苦労してしまいます。

というわけで、今回より東京23区の民泊新法のルールを解説していきます。✏️

インバウンドに人気の東京の観光地と言えば『新宿』、『渋谷』など多くの場所が思い浮かぶと思いますが、
やっぱり外せないのが、『浅草』です。『浅草』、『上野』、『秋葉原(北方面)』などは全て”台東区”で
全国的にみても圧倒的な人気観光スポットなので、民泊事業者にとっては誰もが運営してみたいエリアかと思います。

そんな『台東区』の民泊新法のルールをみていきます。

まず台東区で無視できない大きな壁が『居住型(家主滞在型)』です。
以下の台東区の民泊ルールを確認ください。

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(1)実施制限
管理者が常駐しない届出住宅については、
月曜日の正午から土曜日の正午までの期間(祝日、年末年始除く)は住宅宿泊事業を実施できない。
管理者が常駐している届出住宅とは、宿泊者が滞在している間、
下記のいずれかの場所に管理者を常駐させているものをいう。
① 届出住宅内
② 届出住宅と同一の建築物内
③ 届出住宅と同一の敷地内にある建築物内
④ 届出住宅に隣接している建築物
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           『住宅宿泊事業法のてびき(台東区)』参考

(え?無理じゃん!民泊運営出来ないじゃん、、、)😱

そうなんです、、、『台東区』ってめちゃくちゃハードルが高いんです!!

同じ建物か隣接する建物くらいの距離でゲスト対応することが義務づけられるので、
たまたま民泊許可物件のマンションに住んでいる住人以外は、物件を複数部屋借りる必要がでてしまいます。
もしくは1つの物件で、幾つも部屋がある場合は、自分も住みながらゲストを招く方法(ホームステイ型)となります。
自分がずっと管理する訳にもいかないし、人を雇うのにもお金が入ります。
いずれにしても、民泊を初めて行う事業者にとっては厳しすぎるルールとなっています。😭

でも、、、、、

逆に捉えると、それだけ厳しいルールということは民泊物件の数も少なく、今後も増えづらいとも言えます。
民泊の聖地とも言える、このエリアで民泊運営をすることで、高単価でゲスト予約を獲得することも可能で、
大きな収益が見込めるのも簡単に想像ができます。💰💰💰

大変オススメのエリアなので、是非この『居住型』にチャレンジして頂きたいです!!
台東区の物件が出た際は宜しくお願い致します!!