
豊島区は実施制限(時期や場所の制限)がないため、一見参入しやすいですが、「対面での本人確認・鍵渡し」という独自の高いハードルがあります。運用の仕組み作りが成功の分かれ道です。
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こんにちは!部屋バルです!
本日は、人気の「豊島区」の民泊条例について説明していきます!
豊島区は、一見上乗せ条例がなくやりやすいエリアだと皆さん思っていませんか?
実は、豊島区は独特なルールがあるんです。。。
(1)実施制限:区域・期間はなし
① 届出住宅の概ね20メートル以内に存する建物に居住する周辺住民に対して、規則で定める事項を記載した書面等による事前周知
② 苦情発生時に現場において対応する必要がある場合、速やかに現場に急行し必要な対策を講じなければならない
③ 宿泊者名簿の記載及び鍵の受渡しを、宿泊者に対し対面等の方法により実施
『住宅宿泊事業法のてびき(豊島区)』参考
③の宿泊者に対して対面での鍵の受け渡しが必須になってます!
区域や期間を調べる方は多いかと思いますが、自治体ごとでこういった細かい条例があります。
「えー!!!こんな条例もあるんだ><。。」と思った方!
条例に則って委託できる代行会社もご紹介可能です♪
民泊専門でやっている弊社であれば全て条例熟知してますのでぜひご相談ください!
Q. キーボックスを使った非対面の鍵渡しはNGですか?
A. 豊島区では「対面等」が原則です。単なるキーボックス運用は認められません。ICT端末(タブレット等)を利用する場合も、リアルタイムでの本人確認や鍵の解錠システムなど、区が定める厳格な基準を満たす必要があります。
Q. 豊島区で民泊需要が高いエリアは?
A. 池袋駅周辺が圧倒的です。また、交通の便が良い大塚駅、駒込駅周辺も、落ち着いた環境を好む外国人ファミリー層に人気があります。
Q. 20メートル以内の事前周知とは具体的に何が必要?
A. 豊島区指定の書面を用いて、近隣住民の方々に事業の内容を説明する必要があります。トラブル防止のためにも、非常に重要なプロセスとなります。弊社ではこうした手続きのサポートも行っております。
「対面要件」をクリアできる運営体制や、物件のご紹介は部屋バルにお任せください。
※2026年1月時点の情報を基に作成しています。最新の条例については必ずお問い合わせください。