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スタッフ日記

2023.12.16

『大田区』民泊ルールについて

こんにちは🌼部屋バルです!

今回は大田区の民泊ルールについてご説明いたします!☺️

羽田空港から程近い大田区は都心へのアクセスにも優れており、成田空港へも一本でアクセス出来るなど、とても人気なエリアです。✈️

また平成25年12月に法が制定され、平成28年1月に全国で初めて東京都大田区が民泊特区の取組みを開始しました。
(国家戦略特別区域内で民家に宿泊させる行為を総称して特区民泊と言います。)

そしてなんと言っても東京都で唯一特区民泊の地域です。

☝️改めて特区民泊のポイントをまとめてみました!

国家戦略特別区域法
最低利用日数:2泊3日以上
営業日数制限:なし
曜日制限:なし

実地制限エリア→第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

特区民泊の最大のメリット
旅館業法にあたる簡易宿泊宿所の許可をとれば、上限なく民泊の経営が可能となりますが、
特区民泊の最大のメリットとは、営業日数の規制を受けないことです。
特区民泊の地域では、旅館業法の許可がなくとも「民泊(住宅宿泊事業)」として、ホテル・旅館業とほぼ変わらない営業が可能となります。
(※ただし、最低宿泊日数は2泊3日以上)

羽田空港が立地する大田区にて、特区民泊を導入するきっかけとなったのは、
外国人観光客によって区内のホテルや旅館の稼働率が90%超えたことでした。
自治体が先導していることもあって地域住民からの理解が得やすいという利点もあるようです。

旅行者など、区内滞在者が増えることで地域の活性化につながることを大田区では期待しています。✨
地域活性化への取り組みとしても民泊事業に積極的に取り組んでいるのです。

東京で唯一の特区民泊可能なので365日運用に拘るのであればお勧めです。
是非、お気軽にお問い合わせください!!⭐️⭐️⭐️