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スタッフ日記

2023.12.25

【墨田区】民泊ルールについて

こんにちは部屋バルです!

今回は墨田区の民泊ルールについてご説明いたします✨

【結論】墨田区で民泊はできる?

  • 住宅宿泊事業(民泊新法): 届出制で可能(年間180日まで)
  • 旅館業(簡易宿所): 許可制で365日営業可能
  • 特区民泊: 墨田区は対象外

墨田区で民泊を始めるなら、営業日数に制限のない「旅館業」が主流です。住居専用地域でも条件次第で許可が取れる可能性があります。
👉 墨田区の民泊可能物件一覧を見る

墨田区の民泊市場の特徴

  • スカイツリー周辺の圧倒的な観光需要: 訪日外国人の必須スポットであり、高い稼働率が期待できます。
  • 駅近物件の宝庫: 両国、錦糸町エリアは交通の便が良く、ビジネス・観光両面で需要があります。
  • 旅館業許可の柔軟性: 墨田区は”住居専用地域でも旅館業が取りやすい”自治体として知られています(※建築基準法の柔軟な運用)。
  • 近隣配慮の重要性: 条例により「苦情対応責任者の設置」が義務化されており、適切な管理体制が求められます。

墨田区と言えば、スカイツリーが思い浮かびます。他にも江戸東京博物館、両国国技館など、東京の歴史を感じることができます。夏には東京の三大花火大会の一つである「隅田川花火大会」が開催される、大変人気の高いエリアです。

さて、民泊を運用する上で重要となるのが、民泊新法(住宅宿泊事業法)です。これは平成29年6月に制定され、宿泊観光客と地域がお互いに気持ちよく過ごせるよう一定のルールが定められました。

墨田区の住宅宿泊事業(民泊新法)条例

項目内容
届出可能エリア区内全域(住居専用地域含む)
営業日数制限年間180日以内
周辺住民への事前説明義務(条例で規定)
苦情対応24時間対応可能な連絡先の設置必須

主なルールとして、

・物件を民泊として提供するための都道府県知事への提出

・民泊としての稼働日数が年間180日以内(180日を超える場合旅館業として届け出)

・23区毎に民泊新法のほか、上乗せ条例の順守

などがあります。

しかし、

この墨田区は民泊新法(住宅宿泊事業法)を順守していれば、区による上乗せルールがありません!

また、180日以上稼働させたい場合は旅館業として運用しなければなりません。

その場合、やはり23区ごとに規制がありますが、この墨田区は

・常駐義務・・・なし!

・フロント設置・・・なし!

・駆けつけ要件・・・徒歩10分以内!

・鍵渡し・・・キーボックス不可だが、それ以外ならok!

つまり、他の区と比較して、民泊を始めたい初心者の方にはおススメのエリアとなっております!

言い換えると、ライバルが多いエリアとなっています。他の部屋との差をつけたい!スムーズに民泊の運用を開始したい!というお客様は、部屋バルはそのノウハウを蓄積しています。

是非部屋バルにご気軽にご相談ください。

💡 墨田区と他区の違い

  • 墨田区は「苦情対応責任者の氏名・連絡先」を標識に明記する必要があります。
  • しかし、それ以外は常駐義務/フロント設置などが必要なく始めやすいエリアといえます。

【公式情報】墨田区:住宅宿泊事業(民泊)に関するページ
※2025年12月確認時点の情報です。

墨田区の民泊に関するよくある質問

Q. 墨田区で住居専用地域でも民泊できる?

A. 住宅宿泊事業(180日制限)なら届出のみで可能です。旅館業として365日営業したい場合は、建築基準法48条の規定に基づく特定行政庁の許可が必要になります。まずは区役所の窓口で相談することをお勧めします。

Q. 墨田区で一番民泊需要があるエリアは?

A. スカイツリー周辺(押上・業平橋エリア)が圧倒的人気です。また、両国駅周辺(国技館需要)や、JRと地下鉄が交差する錦糸町駅周辺も外国人観光客から非常に強い支持を得ています。

Q. 墨田区の民泊で苦情が多い理由は?

A. 主に深夜の騒音やゴミ出しルールの違反です。墨田区は昔ながらの住宅密集地が多く、地域住民との距離が近いため、他区以上に近隣への配慮と徹底したゲスト管理が重要です。

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