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スタッフ日記

2020.04.06

新型コロナに関する助成金

皆さん、こんにちは、スリーアローズ 部屋バル営業部です。

新型コロナウィルスの影響で、サービス業、宿泊業、飲食業等、様々な業種で売上が下がり、大変な思いをされている事業者様が多々いらっしゃるかと思います。

東京都も1日辺りの感染者数が100名を超える日が連日続いており、終わりが全く見えない状況です。
恐らく、「緊急事態宣言」が出されるのではないかと思います。

緊急事態宣言が出された場合、事業者にとっては今以上に打撃を受ける事になるでしょう。

そうなってくると、労働者(従業員)の雇用についても問題になってきます。

今回は労働者(従業員)の雇用を守るための助成金を今回紹介いたします。

どんな助成金かというと

雇用調整助成金です。

コロナの影響で、要件が大幅に緩和されております。

※出典:厚労省公式サイト

雇用調整助成金とは
景気変動の影響を受け、事業の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者(従業員)の雇用の維持を保つ目的で、計画的に行う【休業・教育訓練・出向】の際に支払う【休業手当て・賃金等】の一部を助成するもの

例)コロナの影響で、労働者(従業員)が会社に来ても仕事がない、又は仕事が少なくなってしまった。
労働者(従業員)を解雇するのではなく、休業・教育訓練・出向させる事で、雇用の維持を保つ

休業させた場合
事業主が負担した休業手当(休業手当の額は平均賃金の6割以上にする必要あり)の2/3を助成(大企業は1/2)

◉コロナ緩和・・・3/31休業分までは2/3ですが、4/1〜6/30休業分は9/10 ※1人1日:¥8,330が上限となります。

対象となる事業者
1.景気の変動等、その他の経済上の理由であること(例年繰り返される季節的変動、事故、災害等による施設被害は対象外)

2.事業活動の縮小(生産量要件、雇用要件を満たす)

生産量要件・・・売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少
◉コロナ緩和・・・3ヶ月→1ヶ月へ短縮

雇用要件・・・雇用保険被保険者及び受入れ中の派遣労働者の最近3ヶ月の月平均が前年同期と比べ、大企業の場合5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
◉コロナ緩和・・・雇用要件を撤廃

3.労使間協定を結ぶこと(雇用調整の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること)
◉コロナ緩和・・・本来計画を策定した上で、事前に計画届を提出する必要があるが、緩和により計画届は事後でよい

4.雇用保険適用事業主であること

事業者の皆さん、今まで会社の為に一生懸命働いてきた従業員を解雇するのではなく、こちらの助成金を使って
なんとか、解雇する事なくコロナショックを乗り切って頂ければと思います。

上記助成金を利用して休業の対象となった労働者(従業員)の方へ

休業手当の支払いについて、労働基準法第26条の規定により(平均賃金の6割以上とする)とありますが、
会社から支給される金額は恐らく平均賃金の6割支給になる可能性が高いです。

その場合はこちら

コロナの影響で所得が減った方を対象にした給付金(30万円)が支給されます。
詳細はまだ発表されていない為、対象要件は発表をまってからにはなりますが、必ず確認して支給対象であれば
申請しましょう。

最後にコロナの感染を防ぐ為に、自身でできることはしっかりやりましょう。


出典:首相官邸HPより』